介護保険についてお勉強してみましょう
介護保険が使えるのは何歳から?
ある日突然降りかかってくるかもしれない
介護の問題ですが、必要になれば誰でも
介護サービスを受けられるわけではありません。
サービスを受けられるのは、
基本的には65歳になってから。
介護保険料の納付は40歳から始まります。
つまり、
40代の今から先を見据えて
知識を得ておくのは
無駄なことではありません。
40歳以上のすべての人が加入して
被保険者となる介護保険は、
制度上、年齢によって区分されています。
具体的には、
65歳以上は「第1号被保険者」となり、
40~64歳までは「第2号被保険者」となるのです。
第1号被保険者と第2号被保険者は、
保険料の納付方法や要介護認定の受け方などが異なります。
介護保険サービスを利用できる年齢は
基本的には「65歳以上」と定められています。
介護保険料をきちんと納めていれば、
65歳になったとき、
介護保険サービスが利用できる資格を示す
「介護保険証」が郵送されてきます。
介護保険サービスを利用すると、
介護施設の入居だけでなく、
訪問介護や自宅に手すりをつける費用など、
介護に必要なさまざまな費用を補助してもらうことができます。
介護保険を利用するには、要介護の認定が必要
ただし、介護保険サービスは医療保険と違い、
介護保険証を持っていれば
誰でもすぐに利用できるわけではありません。
あくまでも
「介護を必要とする人向けのサービス」
ですから、
「介護を必要としている」
という認定を受けなければならないのです。
これを「要介護認定」といい、
「要支援1~2」、「要介護1~5」
という計7つのレベルに区分されています。
審査を受け、
このうちのどれかに認められることが、
介護保険サービスを利用する条件になります。
介護サービスを利用したい場合は、
ケアマネジャーに
ケアプランの作成を依頼してください。
「要支援1」「要支援2」の場合、
ケアプランは
地域包括支援センターでの対応となります。
「要介護1」以上の場合、
介護サービス計画書はケアマネジャーがいる
県知事の指定を受けた
ケアプラン作成事業者に相談し、
作成してもらいます。
依頼を受けた介護支援専門員は、
サービスをどのように利用するか、
本人、家族の希望、心身の状態を考慮して、
介護サービス計画書(ケアプラン)を作成します。
このような手順を踏んで
介護保険は利用できます。
そうすることで
金銭的な負担が大きく軽減されるので、
今のうちからしっかりと頭に入れて置きましょう。