エンディングノートを書き始めるなら今、40代の終活

人生の半分を超えた今、そろそろ真剣に終活について考えてみませんか

40代から準備できる相続放棄の基本知識

f:id:womandiary:20210727122957j:plain

故人の没後の負債を引き継がないための相続放棄

相続放棄は大原則として相続が
発生したことを知ってから3ヶ月以内に
手続きを開始しなければなりませんが、

被相続人(亡くなった方)が
身近な方であっても、
その人が借金があるかどうかなどの
状況はすぐに把握できるものではありません。

疎遠な親戚であればなおさらです。

自分が相続人になり、
相続放棄の手続きをする必要がある場合、
どのような書類が必要になるのか、
またどのようなことを
注意しなければならないのかを
把握しておくとスムーズに手続きが
開始できるでしょう。


相続放棄とは、一言で簡単に現すと
「亡くなった人の残した財産全てを相続をしない」ことです。


相続財産には、
預貯金や価値のある不動産などのプラスの財産と、
借金などのマイナスの財産があります。


相続放棄の手続きをするということは、
相続するべき財産の一切を相続しない
ということになりますから、
負の財産だけでなくプラスの財産も
全て相続しないということです。

そのため、相続放棄手続きをする際は、
よく考えて手続きを開始する必要があります。

相続放棄をするべき場合

相続放棄をするかしないかは、
あなたたちそれぞれのご家庭の事情も
おありでしょう。

ただ、簡単に言うと、
このようなケースの場合は、
相続放棄をした方がいいでしょう。

・財産よりも借金が多いことが明らかである
被相続人が誰かの連帯保証人になっている
被相続人や他の相続人と疎遠なため、かかわりたくない
・自営業者の方で、ある特定の相続人に財産を引き継がせたい


このような場合は、
相続放棄の相談機関などがあるので、
自分では良く分からない場合は
相談に出向いた方がいいでしょう。

相続放棄の申し立て期限は、
相続の開始を知って
被相続人が亡くなったことを知った日)
から3ヶ月以内になります。

ですから、早め早めに手を打った方がいいですね。 

この期間を過ぎてしまうと、
原則として相続放棄をすることができません。

ちょっと厄介なことになってしまうので、
先延ばしにせずに、早めに問題を片付けてしまいましょう。

相続放棄の手順

相続放棄の手続きは以下の通りです。

まず、必要書類です。

亡くなった方の戸籍謄本、
亡くなった方の住民票又は戸籍の附票、
相続放棄をする人の戸籍謄本、
相続放棄申述書、
収入印紙800円、
郵便切手。

相続放棄手続きにかかる費用については、
収入印紙代→800円、
郵便切手代→裁判所によって金額が異なる、
戸籍謄本取得の代金となっております。


このように見てみると、
相続放棄を依頼せずにご自身で手続きすると
お安く済むように思えますが、
実際には戸籍収集するための
郵送費(または交通費)、
家庭裁判所へ申述書を郵送する費用(又は交通費)
などもかかり、お仕事をしている方であれば
仕事を休んで行かなければならなかったり、
目に見える費用よりも意外と
お高くつくのではないかと思います。


また、大切な親族の方の逝去は、
葬儀・法要とたたでさえ時は
めまぐるしく進んでいきます。

そのような中で並行して
相続放棄の手続きを進めるのは
非常に困難となりますし、
気が付けば期限までに時間がない、
と言うことにもなりかねません。


相続放棄相続放棄の手続きを
専門とする司法書士などの専門家に依頼すると、
必要な書類の収集なども代理でいたしますし、
ほとんどの手続きにおいて
専門家で進めさせていただけます。

なので煩わしさもなく、
確実に期限内で手続きをすることができるので
依頼も考えてみてもいいでしょう。


ご自身でなさる場合は、
揃えた書類を亡くなった方の最期の住所地を
管轄する家庭裁判所へ提出します。

相続放棄申述書に、
必要事項を記入し、捺印をします。

申述書の書き方を誤ると
相続放棄は受理されないこともありますので、
慎重に記入する必要があります。

このような流れで
相続放棄の手続きは終了します。

いずれにしても故人がお亡くなりになってから
3ヶ月以内に済ませるようにしましょう。